入院医療費の請求は、次のとおりとなります。
区分 | 入院期間 | 請求日 |
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定期請求 | 1日~月末 | 翌月10日過ぎ |
退院時 | 1日(入院日)から退院日 | 退院日 |
窓口営業時間内は、1階会計窓口でお支払ください。
平日 | 9:00~17:00 |
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土曜日 | 9:00~14:00 |
※クレジットカードも使用できます。
当院は、厚生労働省から『包括評価方式(DPC)』(以下「DPC」といいます。)の対象病院として認可されています。入院費用の計算方法は、患者さんの病名、病状、治療内容によって、決められる包括分(1日あたり金額×入院日数)と出来高分を合計し入院医療費を計算するDPCになります。
包括部分には、処置、投薬、注射、検査、レントゲン、入院料などの多くの費用を含んでいます。一部は、出来高のものがあります。
全ての入院患者さんがこの制度の対象となるのですか?
基本的には健康保険を使用して、入院されるすべての患者さんがDPCの対象となりますが、病名、診療内容によって分類される診断群分類に患者さんの病名が該当しない場合や次に該当する患者さんはDPCの対象外となり出来高方式で計算します。
出来高方式と比べて、入院医療費は高くなるのですか?
DPCでは入院している間の診断群分類によって、1日当たりの金額が決まります。
また、1日当たりの金額は、入院が長くなると安くなるため、病名、入院日数等によって出来高方式と比べて、高くなる場合も安くなる場合もあります。なお、診断群分類ごとに定められた入院日数を超えた以降の入院医療費は出来高方式での計算になります。
投薬・注射は、すべて包括となるのですか?
退院時に処方された投薬及び手術に使用する投薬・注射は出来高方式での計算となります。
(新薬、抗悪性腫瘍剤等の除外薬剤あり)
検査・処置は、すべて包括となるのですか?
内視鏡、病理検査、検体採取、血管造影(選択的動脈カテーテル法)は出来高方式となります。
また、処置については、医療費総額が10,000円以上の高額な処置(血漿交換療法、持続緩徐式血液濾過、広範囲のギブス包帯など)は、出来高方式となります。
70歳未満の患者さんが入院治療する場合、マイナンバーカードを当院備付けの専用のカードリーダーへご提示いただくか、加入している健康保険に限度額適用認定の手続きを行うことにより、窓口での負担額が健康保険で定められた自己負担限度額になります。「限度額適用認定証」が発行されますので、ご提示願います。
手続きについては、加入している健康保険にお尋ねください。
病院へ提示した月から有効となります。過去の月まで遡っての適用はできません。